未成年者が宅地建物取引士として登録できるのでしょうか?

宅建士

民法改正により2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。
これにより、18歳以上であれば成年者と見なされ、法律行為を行うことができるようになりました。
したがって、18歳以上であれば、宅建試験に合格している場合、宅建士として登録することが可能です。

未成年者(18歳未満)の場合は
原則、宅建士として登録することはできません( ゚Д゚)
専任宅建士として登録するには成年者(18歳以上)である必要があります。

しかし、未成年者が特別に営業許可を有する場合、法的にはいくつかの特例が考慮されることがあります。
具体的には、未成年者が法定代理人(親や保護者など)の同意を得て営業許可を取得している場合です。
ただし、この状況でも以下のポイントが重要です。

・法定代理人の同意: 未成年者が営業許可を得るためには、通常、法定代理人の同意が必要です。
・成年と同様の法的権利: 特別に営業許可を得た未成年者は、特定の条件下で成年と同様の法的権利を有する場合があります。