一身専属的権利とは、ある特定の個人に固有のもので、その人自身にしか行使できない権利のことです。
譲渡できない: 他の誰かに権利を渡すことができません。
相続できない: 死んだ後、相続人に引き継ぐことができません。
なぜこんな権利があるの?
人格の保護: 人の尊厳や個性を守ることが目的です。
権利の独占: 権利の乱用を防ぎ、権利者がその権利を自由に使えるようにするためです。
具体的な例
著作人格権: 小説を書いた人が、自分の作品が勝手に変えられたり、使われたりすることに対して文句を言う権利です。
名誉権: 嘘を言われて自分の評判を傷つけられた時に、名誉回復を求める権利です。
プライバシー権: 個人情報が勝手に使われた時に、損害賠償を求める権利です。
分かりやすく言うと、例えばあなたが描いた絵画の権利は、あなただけのものです。誰かに絵を売ったり、勝手に複製したりすることはできません。これは、あなたの創造性を尊重し、あなたの作品を守るためです。
宅地建物取引士の資格も、一身専属的権利に該当
宅建資格が一身専属的権利である理由
個人の能力に基づく: 宅建資格は、宅建試験に合格し、一定の専門知識と能力を有することが証明されたことを示すものです。この能力は、個人の努力によって得られたものであり、他の者に譲渡できるものではありません。
社会的な信頼に基づく: 宅建士は、不動産取引において消費者を守る重要な役割を担っています。そのため、宅建資格は、社会的な信頼に基づいて付与されるものであり、安易に譲渡されるべきものではありません。
一身専属的権利は、人それぞれが持っている大切な権利です。この権利があるからこそ、私たちは自分の意見を自由に言ったり、自分の能力を活かしたりすることができます。