2024年の法改正 相続登記の義務化について
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これは、これまで任意で行われていた相続登記の手続きを、法律で義務化したものです。
なぜ義務化されたの?
- 所有者不明土地の増加を防ぐため: 相続登記が行われないまま時間が経過すると、誰がその不動産の所有者なのかが分からなくなり、社会問題となる「所有者不明土地」が増加していました。
- 不動産取引の円滑化: 正確な所有者が明記された登記簿があることで、不動産の売買や贈与などの取引がスムーズに行えるようになります。
義務化された内容
- 相続が発生したら、原則3年以内に相続登記を行うこと
- 相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性がある
具体的にどんな手続きが必要なの?
- 法務局への申請: 相続人全員で、法務局に相続登記の申請を行います。
- 必要な書類: 戸籍謄本、遺産分割協議書など、様々な書類が必要になります。
自分で手続きするのは難しい?
- 専門家への依頼: 相続登記は専門的な知識が必要な手続きです。司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
過去の相続はどうなるの?
- 2024年4月1日以降に相続が発生した場合: 3年以内の登記が義務化されます。
- 2024年4月1日以前に相続が発生した場合: 特例措置が設けられている場合もありますが、原則として3年以内の登記が求められます。
相続登記を怠るとどうなるの?
- 過料: 10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 不動産の売却や贈与が困難: 登記がされていないと、不動産の売却や贈与が難しくなります。
- 将来、トラブルに巻き込まれる可能性: 所有者不明土地となってしまうと、様々なトラブルに発展する可能性があります。