2024年の法改正 相続登記の義務化について

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

これは、これまで任意で行われていた相続登記の手続きを、法律で義務化したものです。

なぜ義務化されたの?

  • 所有者不明土地の増加を防ぐため: 相続登記が行われないまま時間が経過すると、誰がその不動産の所有者なのかが分からなくなり、社会問題となる「所有者不明土地」が増加していました。
  • 不動産取引の円滑化: 正確な所有者が明記された登記簿があることで、不動産の売買や贈与などの取引がスムーズに行えるようになります。

義務化された内容

  • 相続が発生したら、原則3年以内に相続登記を行うこと
  • 相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性がある

具体的にどんな手続きが必要なの?

  • 法務局への申請: 相続人全員で、法務局に相続登記の申請を行います。
  • 必要な書類: 戸籍謄本、遺産分割協議書など、様々な書類が必要になります。

自分で手続きするのは難しい?

  • 専門家への依頼: 相続登記は専門的な知識が必要な手続きです。司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

過去の相続はどうなるの?

  • 2024年4月1日以降に相続が発生した場合: 3年以内の登記が義務化されます。
  • 2024年4月1日以前に相続が発生した場合: 特例措置が設けられている場合もありますが、原則として3年以内の登記が求められます。

相続登記を怠るとどうなるの?

  • 過料: 10万円以下の過料が科される可能性があります。
  • 不動産の売却や贈与が困難: 登記がされていないと、不動産の売却や贈与が難しくなります。
  • 将来、トラブルに巻き込まれる可能性: 所有者不明土地となってしまうと、様々なトラブルに発展する可能性があります。